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経済産業省組織令平成十二年政令第二百五十四号

第85条(情報産業課の所掌事務)

情報産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第九条第三号及び第十五号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。 電子計算機及びその関連装置、放送装置その他情報通信機器 テレビジョン受信機、電子顕微鏡、方向探知器、魚群探知機その他電子機器(電子計算機及びその関連装置を除く。) 家庭用電気冷蔵庫、家庭用エアコンディショナーその他電気機器(重電機器を除く。) 半導体素子、集積回路その他情報通信機器、電子機器及び電気機器の部品、用品及び材料(電気絶縁材料を除く。) 半導体生産装置 電気計測器、放射線計測器(照射線量計を除く。)及び電気式自動制御機器 事務用機械 通信用電線及び通信用ケーブル 二 経済産業省の所掌事務のうち情報処理に関連する技術に関する研究及び開発に関すること。 三 半導体集積回路の回路配置に関する法律の施行に関すること。