経済産業省組織令平成十二年政令第二百五十四号 第85の2条(電池産業課の所掌事務) 電池産業課は、第九条第三号及び第十五号に掲げる事務であって、蓄電池、乾電池その他電池に関するものに関することをつかさどる。