経済産業省組織令平成十二年政令第二百五十四号
第89条(生物化学産業課の所掌事務)
生物化学産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第九条第三号及び第十五号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。 発酵工業品(その誘導品を含む。)その他生物化学の知見を利用して製造される化学工業品(製造産業局の所掌に属する事務に係るものを除く。) 有機触媒 硬化油、脂肪酸、グリセリンその他油脂製品 有機酸 せっけん、香料及び化粧品 試薬 二 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち生物化学の知見の利用に関するものの総括に関すること。