国土交通省組織令平成十二年政令第二百五十五号 第22条(大臣官房に置く課等) 大臣官房に、官庁営繕部に置くもののほか、次の六課並びに監察官一人、危機管理官一人及び運輸安全監理官一人を置く。 人事課 総務課 広報課 会計課 福利厚生課 技術調査課 2 官庁営繕部に、次の四課を置く。 管理課 計画課 整備課 設備・環境課