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国土交通省組織令平成十二年政令第二百五十五号

第25条(総務課の所掌事務)

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。 二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 三 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 四 国土交通省の所掌事務に関する総合調整に関すること(総合政策局及び道路局の所掌に属するものを除く。)。 五 国会との連絡に関すること。 六 国土交通省の保有する情報の公開に関すること。 七 国土交通省の機構に関すること。 八 本省で使用する乗用自動車の管理に関すること。 九 国土交通省の事務能率の増進に関すること。 十 国土交通省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。 十一 前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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なし