国土交通省組織令平成十二年政令第二百五十五号
第88条(市街地整備課の所掌事務)
市街地整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 土地区画整理事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。 二 市街地再開発事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。 三 防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関すること。 四 独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。 イ 市街地再開発事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務 ロ 防災街区整備事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務 ハ 土地区画整理事業(宅地の造成又は賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務 ニ 流通業務団地造成事業(宅地の造成と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務 五 住宅街区整備事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。 六 流通業務市街地の整備に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。 七 都市再開発法の規定による再開発事業の計画の認定に関すること。 八 農住組合が行う交換分合に関すること。 九 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第九条第一項に規定する集約都市開発事業に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。 十 新住宅市街地開発事業に関すること。 十一 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項に規定する工業団地造成事業及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二条第四項に規定する工業団地造成事業に関すること。 十二 新都市基盤整備事業に関すること。 十三 まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。 十四 都市開発資金の貸付けに関すること(不動産・建設経済局及び住宅局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。