HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国土交通省組織令平成十二年政令第二百五十五号

第121条(市街地建築課の所掌事務)

市街地建築課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三章に規定する都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途に関する基準並びにその特例措置並びに建築協定に関すること。 二 住宅局の所掌事務に関する市街地における防災に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。 三 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する建築物の建替計画及び避難経路協定並びに同法の規定による延焼等危険建築物に対する措置に関すること。 四 都心共同住宅供給事業(共同住宅の管理又は譲渡に関する事業及びこれらに附帯する事業を除く。)その他市街地における土地の合理的な高度利用に関する事業による住宅の供給等に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。 五 独立行政法人住宅金融支援機構の行う業務のうち、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第七号(合理的土地利用建築物に係る部分に限る。)の業務に関すること。 六 防災街区整備事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び都市局の所掌に属するものを除く。)。 七 個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合、再開発会社、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)の助成及び都市再開発法に基づく監督に関すること。 八 独立行政法人都市再生機構が行う建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの及び重要な公共施設の整備を伴わないものに限る。)に関する助成に関すること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし