国土交通省組織令平成十二年政令第二百五十五号
第126条(鉄道事業課の所掌事務)
鉄道事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること(他課及び安全監理官の所掌に属するものを除く。)。 二 鉄道等に関する助成に関すること(技術企画課及び施設課の所掌に属するものを除く。)。 三 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第一号から第六号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第二項から第四項までの業務に関すること。 四 北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社並びに日本貨物鉄道株式会社の行う業務に関すること。 五 本州四国連絡高速道路株式会社の行う高速道路株式会社法第五条第一項第五号イの業務及びこれに附帯する業務に関すること。 六 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の行う独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第二項の業務に関すること。 七 東京地下鉄株式会社の会計に関すること。