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国土交通省組織令
平成十二年政令第二百五十五号
第190条
(政策評価官)
本省に、政策評価官一人を置く。 2 政策評価官は、政策統括官のつかさどる職務(第十七条第四号に掲げるものに限る。)を助ける。
この条文が引く先
1
引用
国土交通省組織令
第17条
(政策統括官の職務)
この条文を準用・引用する条文
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