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国土交通省組織令
平成十二年政令第二百五十五号
第257条
(文教研修施設の指定)
海上保安大学校及び海上保安学校は、海上保安庁法第五条第二十八号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
この条文が引く先
1
引用
海上保安庁法
第5条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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