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環境省組織令
平成十二年政令第二百五十六号
第10条
(次長)
環境再生・資源循環局に、次長一人を置く。 2 次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
環境省組織令
第16条
(総合政策課の所掌事務)
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