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環境省組織令平成十二年政令第二百五十六号

第33条(モビリティ環境対策課の所掌事務)

モビリティ環境対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動並びに特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止のための規制に関すること。 二 前号に掲げるもののほか、交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動並びに特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止に関すること。 三 環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(モビリティに係るもの(大臣官房の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

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なし