国税審議会令平成十二年政令第二百七十八号
第6条(分科会)
審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 名称 所掌事務 国税審査分科会 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 税理士分科会 税理士法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 酒類分科会 一 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 二 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十七条第五項、第二十九条第五項、第四十一条第五項、第百十六条第四項及び第百二十条第四項、資源の有効な利用の促進に関する法律第二十五条第三項、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条の七第三項並びに物資の流通の効率化に関する法律第四十九条第三項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
2 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員及び臨時委員は、財務大臣が指名する。
3 試験委員及び懲戒等審査委員は、税理士分科会に属する。
4 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
5 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
6 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員及び臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
7 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。