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社会保障審議会令平成十二年政令第二百八十二号

第1条(所掌事務)

社会保障審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第七条第一項に規定するもののほか、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

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なし