社会保障審議会令平成十二年政令第二百八十二号 第1条(所掌事務) 社会保障審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第七条第一項に規定するもののほか、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。