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産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令平成十二年政令第二百九十六号

第2条(電磁的記録に係る産業標準に関する事項についての主務大臣)

法第七十二条第一項第二号の政令で定める主務大臣は、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣であって、当該電磁的記録の作成の事業を所管する大臣とする。

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