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産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令平成十二年政令第二百九十六号

第4条(労働災害の防止に関する産業標準に関する事項)

法第七十二条第一項第四号の政令で定める事項は、鉱工業品の生産に関する安全条件(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十条から第二十五条までの規定により労働者について危険又は健康障害を防止するために事業者が講じなければならない措置に係るもの及び同法第五十六条第一項の政令で定める物に係るものに限る。)に関する事項及び次の各号に掲げる鉱工業品の区分に応じ、当該各号に定める事項(労働災害の防止に関するものに限る。)とする。 一 労働安全衛生法別表第二に規定する機械等(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十三条第四項及び第五項の規定により同表に規定する機械等に含まれないこととなるものを除く。)並びに同令第十二条第一項及び第十三条第三項に規定する機械等、同法第二条第四号に規定する作業環境測定を行うための機器並びに労働者の健康障害を防止するための保護具(同法の適用を受けるものに限る。) 安全度 二 労働安全衛生法施行令第十四条から第十五条までに規定する機械等(労働安全衛生法の適用を受けるものに限る。) 検査の方法

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なし