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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和二十三年法律第百二十二号

第52条

第二十条第六項、第三十八条第三項、第三十八条の四第三項又は第三十九条第五項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし