独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令平成十二年政令第三百十六号
第5条(中期計画等に定めた不要財産の国庫納付)
独立行政法人は、中期目標管理法人(通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人をいう。以下同じ。)の中期計画(通則法第四十四条第三項に規定する中期計画をいう。第七条第一項において同じ。)において通則法第三十条第二項第五号の計画を定めた場合、国立研究開発法人(通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。以下同じ。)の中長期計画(通則法第四十四条第三項に規定する中長期計画をいう。第七条第一項において同じ。)において通則法第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合又は行政執行法人(通則法第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)の事業計画(通則法第四十五条第一項に規定する事業計画をいう。第七条第一項において同じ。)において通則法第三十五条の十第三項第五号の計画を定めた場合において、現物による国庫納付を行おうとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を主務大臣に通知しなければならない。
2 主務大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
3 独立行政法人は、第一項の通知を行ったときは、主務大臣の指定する期日までに、当該不要財産を国庫に納付するものとする。