平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令平成十二年政令第三百四十一号 第5条(端数計算) この政令の規定により年金額を改定する場合において、この政令の規定により算出して得た年金額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもって、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額をもってこの政令の規定による改定年金額とする。