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弁理士法施行令
平成十二年政令第三百八十四号
第3条
(経済産業大臣の行う実務修習に係る手数料)
法第十六条の十四第一項の政令で定める手数料の額は、十一万八千六百円とする。
この条文が引く先
1
引用
弁理士法
第16の14条
(手数料)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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