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弁理士法施行令平成十二年政令第三百八十四号

第4条(指定修習機関の行う実務修習事務に係る手数料の額の認可)

法第十六条の十四第二項の規定による認可を受けようとする指定修習機関は、認可を受けようとする手数料の額及び実務修習事務の実施に要する費用の額に関し経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。 2 経済産業大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。 一 手数料の額が当該実務修習事務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。 二 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

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なし