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防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令
平成十二年政令第三百八十九号
第2条
人事交流は、特定の業種又は特定の民間企業に著しく偏ることのないように行うものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令
第1条
(対象とする民間企業)
引用
防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令
第4条
(特別契約関係がある場合の人事交流の制限)
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