防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令平成十二年政令第三百八十九号
第7条(職員に対する特別の取扱いによる交流派遣の制限)
民間企業が、交流派遣予定職員(任命権者(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者をいう。以下同じ。)が交流派遣をすることを予定している職員をいう。以下同じ。)に対し、理由なく特別の取扱いをしようとした場合には、当該交流派遣予定職員の当該民間企業への交流派遣をすることができない。
2 派遣先企業が、その交流派遣職員に対し、理由なく特別の取扱いをした場合には、当該派遣先企業への交流派遣を継続することができない。