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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令平成十二年政令第四百六十二号

第1条(最終処分を行う地層の深さ)

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める深さは、地下三百メートル以上とする。