特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令平成十二年政令第四百六十二号
第3条(第二種特定放射性廃棄物)
法第二条第九項の政令で定めるものは、次に掲げる物とする。 一 次に掲げる物を固型化し、又は容器に封入した物 イ 発電用原子炉の炉心に装てんされ、発電の用に供された金属であって、使用済燃料の再処理に伴って使用済燃料とともにせん断されたもの ロ イに掲げる金属を収納した容器に充てんされた水及び当該水のろ過に用いられたろ過材 ハ 使用済燃料の再処理に用いられたりん酸トリブチル溶液(よう素及びその化合物の除去が行われていないものに限る。)の精製に用いられた炭酸ナトリウム溶液 ニ 使用済燃料の再処理に伴って再処理施設から排出される空気に含まれるよう素及びその化合物の吸着に用いられた金属 二 前号に掲げる物のほか、使用済燃料の再処理等に伴い使用済燃料、分離有用物質又は残存物によって汚染された物を固型化し、又は容器に封入した物であって、次の表の上欄に掲げる放射性物質についての放射能濃度がそれぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃度を超えるもの 炭素十四 八十七テラベクレル毎トン 塩素三十六 九十六ギガベクレル毎トン テクネチウム九十九 一・一テラベクレル毎トン よう素百二十九 六・七ギガベクレル毎トン アルファ線を放出する放射性物質 八・三ギガベクレル毎トン