HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令平成十二年政令第四百六十二号

第4条(概要調査の方法)

法第二条第十項の政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 地表踏査 二 物理探査(空中、地上又は水上において行うものに限る。) 三 トレンチの掘削

この条文を準用・引用する条文 0

なし