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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令平成十二年政令第四百六十二号

第6条(最終処分施設)

法第二条第十四項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 一 特定放射性廃棄物の受入施設及び検査施設 二 特定放射性廃棄物を容器に封入するための施設 三 換気施設 四 排水処理施設 五 管理事務所その他の管理施設

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なし