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大麻草の栽培の規制に関する法律昭和二十三年法律第百二十四号

第6条

都道府県に第一種大麻草採取栽培者名簿を備え、免許に関する事項を登録する。 2 前項の規定により登録すべき事項は、厚生労働省令でこれを定める。 3 第一種大麻草採取栽培者は、第一種大麻草採取栽培者名簿の登録事項に変更を生じたときは、十五日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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なし