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ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令平成十二年政令第四百六十七号

第5条(方面公安委員会への権限の委任)

法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

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なし