資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号
第14条(特定目的会社の特定出資の併合について準用する会社法の規定の読替え)
法第三十八条の規定において特定目的会社の特定出資の併合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百八十一条第一項 同項各号 前条第二項各号 第百八十二条第一項 株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。) 特定出資 第百八十二条の二第一項 同項各号 資産流動化法第三十八条において準用する第百八十条第二項第一号及び第二号 第百八十二条の二第一項第一号 第三百十九条第一項 資産流動化法第六十三条第一項 第百八十二条の四第七項 第百三十三条 資産流動化法第三十条第二項において準用する第百三十三条 第百八十二条の六第一項 発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の発行済株式) 特定出資 第二百三十四条第二項 市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については 同項の特定出資については