資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号
第15の3条(特定目的会社の優先出資の質入れについて準用する会社法の規定の読替え)
法第四十五条第四項の規定において特定目的会社の優先出資の質入れについて会社法第百五十四条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百五十四条第一項 第百五十一条第一項の金銭等(金銭に限る。)又は同条第二項の金銭 資産流動化法第四十五条第四項において準用する第百五十一条第一項の金銭等(金銭に限る。) 第百五十四条第二項第一号 第百五十一条第一項第一号から第六号まで、第八号、第九号又は第十四号 資産流動化法第四十五条第四項において準用する第百五十一条第一項第四号、第八号、第九号又は第十四号