HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号

第19条(社員総会の招集手続等に関する検査役の選任の申立てがあった場合について準用する会社法の規定の読替え)

法第五十八条第二項の規定において同条第一項の申立てがあった場合について会社法第三百七条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは、「取締役及び監査役」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし