資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号
第27条(会計参与設置会社について準用する会社法の規定の読替え)
法第八十六条第二項の規定において会計参与設置会社について会社法第三百七十五条第一項及び第三百七十八条第一項第一号の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百七十五条第一項 株主(監査役設置会社にあっては、監査役) 監査役 第三百七十八条第一項第一号 一週間(取締役会設置会社にあっては、二週間)前の日(第三百十九条第一項 一週間前の日(資産流動化法第六十三条第一項