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資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号

第30条(特定資本金の額又は優先資本金の額の減少の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

法第百十二条の規定において特定資本金の額又は優先資本金の額の減少の無効の訴えについて会社法第八百三十六条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「株主又は設立時株主」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし