資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号
第42条(特定目的会社の解散の命令等について準用する会社法の規定の読替え)
法第百六十三条の規定において特定目的会社の解散の命令及び特定目的会社の財産の保全について会社法第八百二十四条及び第八百二十五条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百二十四条第一項 株主、社員 社員 第八百二十四条第一項第三号 業務執行取締役、執行役又は業務を執行する社員 取締役 法令若しくは定款 法令又は資産流動化計画若しくは定款 第八百二十四条第二項並びに第八百二十五条第一項及び第三項 株主、社員 社員