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資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号

第49条(特定目的信託の信託財産について準用する法の規定の読替え)

法第二百二十四条の規定において特定目的信託の受託者となる信託会社等(法第三十三条第一項に規定する信託会社等をいう。)が原委託者から特定目的信託の信託財産として取得する資産について法第二百十二条(第四項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百十二条第一項 取得 原委託者から特定目的信託の信託財産として取得 第二百十二条第二項 取得し、又は保有 有することとなる場合には、その数を超える部分の議決権に係る株式等を原委託者から特定目的信託の信託財産として取得 第二百十二条第三項 取得し、又は所有 原委託者から特定目的信託の信託財産として取得 2 法第二百二十四条の規定において受託信託会社等が当該特定目的信託の信託財産として取得し、又は所有する資産について法第二百十二条(第四項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百十二条第一項 取得 特定目的信託の信託財産として取得 第二百十二条第二項 取得し、又は保有 有することとなる場合には、その数を超える部分の議決権に係る株式等を特定目的信託の信託財産として取得し、又は保有 第二百十二条第三項 取得 特定目的信託の信託財産として取得