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資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号

第66条(受益証券の権利者の権利の行使に関する利益の供与について準用する会社法の規定の読替え)

法第二百六十八条第三項の規定において受益証券の権利者の権利の行使に関する利益の供与について会社法第百二十条第二項及び第三項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「株式会社が」とあるのは「受託信託会社等が」と、「株式会社は」とあるのは「受託信託会社等は」と、「株式会社又はその子会社」とあるのは「受託信託会社等」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし