資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号
第71条(業務の委託について準用する法の規定の読替え)
法第二百八十四条第三項の規定において同条第一項の委託について法第二百条第三項及び第二百二条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百条第三項 特定目的会社 受託信託会社等 第二百二条 特定目的会社 受託信託会社等 第二百条第二項及び第三項 第二百八十四条第三項において準用する第二百条第三項 資産流動化計画 資産信託流動化計画