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投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号

第63の2条(投資法人の設立の無効の訴えに関する読替え)

法第七十五条第六項の規定において投資法人の設立の無効の訴えについて会社法第八百二十八条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百二十八条第二項第一号 株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。) 投資主、執行役員、監督役員又は清算執行人

この条文を準用・引用する条文 0

なし