投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号
第69条(投資口の質入れに関する読替え)
法第七十九条第四項の規定において投資口の質入れについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百四十六条第二項 株券発行会社 投資法人 第百四十七条第二項 前項の規定にかかわらず、株券発行会社 投資法人 株券発行会社その他 投資法人その他 第百四十八条 株主名簿 投資主名簿 第百五十一条第七号 新株予約権無償割当て 新投資口予約権無償割当て 第百五十三条第二項及び第三項 株券発行会社 投資法人 登録株式質権者 登録投資口質権者 第百五十四条第一項 登録株式質権者 登録投資口質権者 第百五十一条第一項の金銭等(金銭に限る。)又は同条第二項の金銭 投資法人法第七十九条第四項において準用する第百五十一条第一項の金銭等(金銭に限る。) 第百五十四条第二項 登録株式質権者 登録投資口質権者 第百五十四条第二項第一号 第百五十一条第一項第一号から第六号まで、第八号、第九号又は第十四号 投資法人法第七十九条第四項において準用する第百五十一条第一項第四号、第五号、第八号、第九号又は第十四号 第百五十四条第二項第三号 第七百四十九条第一項 投資法人法第百四十七条第一項第一号 吸収合併存続会社 吸収合併存続法人 第七百五十三条第一項 投資法人法第百四十八条第一項第二号 新設合併設立会社 新設合併設立法人