投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号
第77の3条(新投資口予約権証券等に関する読替え)
法第八十八条の八第四項の規定において新投資口予約権証券について会社法第二百五十八条第一項及び第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百五十八条第一項及び第二項 証券発行新株予約権 証券発行新投資口予約権
2 法第八十八条の八第四項の規定において新投資口予約権について会社法第二百五十九条及び第二百六十条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百五十九条第一項 新株予約権原簿記載事項 新投資口予約権原簿記載事項(投資法人法第八十八条の五第一項各号に定める事項をいう。以下同じ。) 新株予約権原簿に 新投資口予約権原簿に 自己新株予約権 自己新投資口予約権 第二百五十九条第二項 無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権 無記名新投資口予約権 第二百六十条第一項 株式会社を除く。以下この節において「新株予約権取得者」という 投資法人を除く 新株予約権原簿記載事項 新投資口予約権原簿記載事項 新株予約権原簿に 新投資口予約権原簿に 第二百六十条第二項 新株予約権原簿 新投資口予約権原簿 第二百六十条第三項 無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権 無記名新投資口予約権