HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号

第77の4条(新投資口予約権の質入れに関する読替え)

法第八十八条の八第五項の規定において新投資口予約権の質入れについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百六十七条第四項 証券発行新株予約権 証券発行新投資口予約権 第二百六十八条第一項 新株予約権原簿 新投資口予約権原簿 第二百六十八条第二項 証券発行新株予約権 証券発行新投資口予約権 第二百六十九条第一項 新株予約権原簿 新投資口予約権原簿 第二百六十九条第二項 無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権 無記名新投資口予約権 第二百七十一条第一項 登録新株予約権質権者 登録新投資口予約権質権者 新株予約権原簿 新投資口予約権原簿 第二百七十二条第二項及び第三項 登録新株予約権質権者 登録新投資口予約権質権者

この条文を準用・引用する条文 0

なし