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投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号

第77の4の2条(新投資口予約権者又は執行役員の責任に関する読替え)

法第八十八条の十七第三項の規定において新投資口予約権者又は執行役員の責任について会社法第二百八十六条の三の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百八十六条の三第一項 払込み又は給付 払込み 取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。) 執行役員及び監督役員 払込み又は当該給付 払込み

この条文を準用・引用する条文 0

なし