投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号 第77の5条(新投資口予約権証券に関する読替え) 法第八十八条の二十一第二項の規定において新投資口予約権証券について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百八十九条第二号及び第二百九十条 証券発行新株予約権 証券発行新投資口予約権