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投資信託及び投資法人に関する法律施行令
平成十二年政令第四百八十号
第90条
(基準純資産額を算定するため最低純資産額に加える額)
法第百二十四条第一項第三号に規定する政令で定める額は、五千万円とする。
この条文が引く先
1
引用
投資信託及び投資法人に関する法律
第124条
(払戻請求)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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