投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号 第94条(金銭の分配に関する読替え) 法第百三十七条第五項の規定において投資法人の金銭の分配について会社法第四百五十七条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四百五十七条第一項 株主名簿 投資主名簿 登録株式質権者 登録投資口質権者