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投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号

第95条(投資法人債等に関する読替え)

法第百三十九条の七の規定において投資法人が投資法人債を発行する場合における投資法人債、投資法人債権者、投資法人債原簿又は投資法人債券について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六百八十条 募集社債 募集投資法人債 第六百八十一条 社債原簿記載事項 投資法人債原簿記載事項 第六百八十一条第四号 無記名社債 無記名投資法人債 第六百八十二条第一項 無記名社債 無記名投資法人債 社債発行会社 投資法人債発行法人 社債原簿記載事項 投資法人債原簿記載事項 第六百八十二条第二項及び第三項 社債発行会社 投資法人債発行法人 第六百八十三条 社債原簿管理人(会社に代わって社債原簿の作成及び備置きその他の社債原簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ 投資主名簿等管理人(投資法人法第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人をいう 第六百八十四条第一項から第三項まで 社債発行会社 投資法人債発行法人 第六百八十四条第四項 社債発行会社 投資法人債発行法人 親会社社員 親法人(投資法人法第八十一条第一項に規定する親法人をいう。以下この条において同じ。)の投資主 第六百八十四条第五項 親会社社員 親法人の投資主 第六百八十五条第一項、第三項及び第四項 社債発行会社 投資法人債発行法人 第六百八十五条第五項 第七百二十条第一項 投資法人法第百三十九条の十第二項において準用する第七百二十条第一項 第六百八十八条第一項及び第二項 社債発行会社 投資法人債発行法人 第六百八十八条第三項 無記名社債 無記名投資法人債 第六百九十条第一項 社債発行会社は 投資法人債発行法人は 社債原簿記載事項 投資法人債原簿記載事項 第六百九十条第一項各号 社債発行会社 投資法人債発行法人 第六百九十条第二項 無記名社債 無記名投資法人債 第六百九十一条第一項 社債発行会社 投資法人債発行法人 社債原簿記載事項 投資法人債原簿記載事項 第六百九十一条第三項 無記名社債 無記名投資法人債 第六百九十三条、第六百九十四条第一項及び第六百九十五条並びに第六百九十五条の二第一項及び第二項 社債発行会社 投資法人債発行法人 第六百九十五条の二第三項 社債原簿記載事項 投資法人債原簿記載事項 第六百九十六条、第六百九十七条第一項及び第七百条 社債発行会社 投資法人債発行法人

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なし