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投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号

第96条(投資法人債管理者に関する読替え)

法第百三十九条の九第八項の規定において投資法人債管理者について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七百四条 社債権者 投資法人債権者 社債の 投資法人債の 第七百七条 社債権者と 投資法人債権者と 社債権者の 投資法人債権者の 社債権者集会 投資法人債権者集会 第七百八条及び第七百九条第二項 社債権者 投資法人債権者 第七百十条第一項 社債権者集会 投資法人債権者集会 社債権者に 投資法人債権者に 第七百十条第二項 社債発行会社 投資法人債発行法人 社債の 投資法人債の 社債権者 投資法人債権者 第七百十一条第一項 社債発行会社 投資法人債発行法人 社債権者集会 投資法人債権者集会 第七百十二条 社債発行会社 投資法人債発行法人 社債の 投資法人債の 第七百十三条 社債発行会社 投資法人債発行法人 社債権者集会 投資法人債権者集会 第七百十四条第一項 社債発行会社 投資法人債発行法人 社債権者の 投資法人債権者の 社債の 投資法人債の 社債権者集会 投資法人債権者集会 第七百十四条第二項 社債発行会社 投資法人債発行法人 社債の 投資法人債の 第七百十四条第四項 社債発行会社 投資法人債発行法人 社債権者集会 投資法人債権者集会 社債権者には 投資法人債権者には 第八百六十八条第四項 社債 投資法人債

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なし