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投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号

第96の2条(投資法人債管理補助者に関する読替え)

法第百三十九条の九の二第二項の規定において投資法人債管理補助者について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七百十四条の三 第七百三条各号 投資法人法第百三十九条の九第八項において準用する第七百三条各号 第七百十四条の四第一項及び第二項 社債権者 投資法人債権者 第七百十四条の四第二項第一号 社債 投資法人債 第七百十四条の四第二項第四号 社債発行会社 投資法人債発行法人 社債の 投資法人債の 第七百十四条の四第三項第一号 社債 投資法人債 第七百十四条の四第四項 社債の 投資法人債の 社債権者 投資法人債権者 第七百十四条の五第二項 社債権者 投資法人債権者 第七百十四条の七において準用する第七百十一条第一項、第七百十三条並びに第七百十四条第一項、第二項及び第四項 社債発行会社 投資法人債発行法人 第八百六十八条第四項 社債 投資法人債

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なし