投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号
第102の2条(新投資口予約権買取請求に関する読替え)
法第百四十九条の十三の二第四項の規定において同条第一項の規定による請求について会社法第八百八条第五項、第六項及び第八項から第十項まで並びに第八百九条(第八項を除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百八条第五項 新株予約権買取請求は 新投資口予約権買取請求(投資法人法第百四十九条の十三の二第一項の規定による請求をいう。以下同じ。)は 新株予約権買取請求に 新投資口予約権買取請求に 第八百八条第六項及び第八項 新株予約権買取請求 新投資口予約権買取請求 消滅株式会社等 新設合併消滅法人 第八百八条第九項 新設合併等 新設合併 新株予約権買取請求 新投資口予約権買取請求 第八百八条第十項 第二百六十条 投資法人法第八十八条の八第四項において準用する第二百六十条 新株予約権買取請求 新投資口予約権買取請求 第八百九条第一項 新株予約権買取請求 新投資口予約権買取請求 消滅株式会社等 新設合併消滅法人 新設合併をする場合における新設合併設立会社 新設合併設立法人 、新設合併設立会社 、新設合併設立法人 、設立会社 、新設合併設立法人 第八百九条第二項 設立会社 新設合併設立法人 消滅株式会社等 新設合併消滅法人 第八百九条第三項 設立会社 新設合併設立法人 新株予約権買取請求 新投資口予約権買取請求 第八百九条第四項及び第五項 消滅株式会社等 新設合併消滅法人 第八百九条第六項 新株予約権買取請求 新投資口予約権買取請求 設立会社 新設合併設立法人 第八百九条第七項 消滅株式会社等 新設合併消滅法人 新株予約権買取請求 新投資口予約権買取請求